協議会規約
呉市介護支援専門員連絡協議会規約
第1章 総 則
≪名称≫
第1条 本会は、呉市介護支援専門員連絡協議会(以下本会という)と称する。
≪事務局≫
第2条 本会の事務局は、社会福祉法人 呉市社会福祉協議会(呉市中央五丁目12番21号呉市福祉会館内)内に置く。
≪目的≫
第3条 本会は、次の各号を目的とする。
① 介護支援専門員の資質の向上を図る。
② 介護支援専門員の職業倫理の向上を図る。
③ 介護保険制度に関する知識及び技術の向上を図り、円滑且つ充実した制度運営に寄与すること。
④ 呉市民に関わる医療・保健・福祉及び行政 (保険者) などの関係者及び関係機関の連携を図り、強化すること。
≪活動内容≫
第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
① 介護支援専門員としての資質の向上に関する研修会の開催
② 介護支援専門員の業務遂行に必要な情報の交換及び提供
③ 関係機関及び団体との連絡・調整及び連携
④ 介護支援専門員の業務遂行に必要なサポート体制の整備
⑤ その他目的達成のために必要なこと
第2章 会 則
≪会員≫
第5条 本会は、次の項目の会員を置くものとする。
1 正会員
本会の目的に賛同する呉市内に勤務、あるいは住所を有する介護支援専門員、呉市内を通常の事業の実施地域と運営規程に規定している居宅介護支援事業所、居宅サービス提供事業所及び、呉市内に住所を有する医療機関、介護保険施設等に勤務する介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の2の規定により介護支援専門員として登録された者)。
2 賛助会員
本会の運営に賛同する個人、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等の事業所等であって、本会役員会の承認を得た者。
3 特別会員
本会の目的に賛同し、それぞれの専門的な立場から本会の運営に協力できる学識経験者および行政関係者等であって、本会役員会の承認を得た者。
≪入会≫
第6条 前条に掲げる者が本会に入会しようとするときは、所定の入会申込書により申し込むこととする。
≪会費≫
第7条 正会員は所定の入会金及び会費を納入するものとする。
2 賛助会員は所定の入会金及び会費を納入するものとする。
≪退会≫
第8条 各会員は第5条の要件を満たさなくなったときには、会員の資格を失ったものとする。
2 会員は次の各号に掲げる場合に本会を退会するものとする。
① 本人(団体)が書面を提出し退会を申し出たとき。
② 正当な理由がなく会費を1年以上納入しなかったとき。
第3章 役 員
≪役員≫
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 4名以上
(4) 監事 2名
≪選任≫
第10条 会長、監事は正会員から、総会において選任する。
2 副会長,理事は会長が任命する。
3 理事および監事は相互に兼ねることができない。
≪役員の任期≫
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
≪役員の職務≫
第12条 会長は本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、会の企画、運営その他、会務の企画執行にあたる。
4 監事は、本会の執務および会計に関する監査を行う。
5 委員会を設置した場合、一委員会に付き、理事の1名もしくは複数名が委員会担当となり委員会運営の助言・指導を行う。
第4章 会議および委員会
≪会議≫
第13条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会(定時総会及び臨時総会)
(2) 役員会
(3) 委員会
第1節 総会及び役員会
≪総会の召集及び開催≫
第14条 総会は定時総会と臨時総会とに分け、会長が召集する。
2 定時総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の3分の1以上の者もしくは監事の総員から、開催の請求があったとき。
≪定足数及び議決要件≫
第15条 総会は正会員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。
2 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
3 委任状を提出したものは出席とみなす。
≪役員会の召集≫
第16条 役員会は必要に応じ随時会長が召集する。
2 役員会は会長、副会長、理事で構成する。
≪議長≫
第17条 総会の議長及び副議長はその都度出席した正会員から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
≪総会の権限≫
第18条 総会は次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 会長、監事の選任
(3) 事業計画および予算
(4) 事業報告および決算
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
≪役員会の権限≫
第19条 役員会は次に掲げる事項を審議しこれを処理する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 会務執行に関する事項
(3) その他役員会が必要と認めた事項
第2節 委員会
≪委員会及び委員会の権限≫
第20条 本会は、本会の目的を達成するために役員会の承認を得た後、委員会を設置することができる。
2 各種委員会には委員長、副委員長、委員を置くことができる。
3 委員長、副委員長、委員の選任は役員会が任命するものとする。
4 委員会は、委員長もしくは担当役員が必要に応じ召集するものとする。
5 委員会は委員長が議長を努め運営するものとする。
6 委員会の任期は、2年もしくは役員会より諮問された懸案の処理が終わるまでとする。ただし再任は妨げない。
7 委員会は、役員会より諮問された懸案について審議・検討し、役員会に報告あるいは提案するものとする。
第5章 会 計
≪会計≫
第21条 本会の経費は、入会金、会費その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
≪入会金および会費≫
第22条 正会員になろうとする者は、入会金として金 1,000円を納入しなければならない。
また、会費として年額 3,000円を納入しなければならない。
2 賛助会員になろうとする個人は、入会金として金 1,000円を納入しなければならない。また、会費として年額3,000円を納入しなければならない。事業所等の団体の場合は、入会金として金 5,000円を納入しなければならない。また,会費として年額 5,000円を納入しなければならない。
3 各会員が退会する場合は入会金、会費については返納しない。
第6章 規約の変更及び解散
≪規約の変更≫
第23条 この規約の変更は、役員会の発議により、総会出席正会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
第24条 本会を解散しようとするときは、役員会の発議により、総会において正会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
第7章 そ の 他
≪雑則≫
第25条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会が別に定める。
≪付則≫
この規約は平成15年4月26日から施行する。本会当初の会計年度は、平成15年4月26日から平成16年3月31日までとする。
2 平成20年5月31日 第2条≪事務局≫,第8条≪退会≫改正,施行
3 平成23年5月28日 第2条≪事務局≫改正,施行
4 平成25年7月 6日 第2条≪事務局≫改正,施行
5 平成27年5月30日 第2条≪事務局≫改正,施行
6 平成28年5月21日 第2条≪事務局≫改正,施行